教育訓練給付制度
教育訓練給付制度を利用すると 教育訓練費の20%(上限10万円)給付
※教育訓練経費は教習料金表の入学金+受講料の合計金額であり、検定料、補習料、県証紙などは含みません。
※基本教習料金での受講となります。割引適用外です。
働く人の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は、一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、本人自らが教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(上限あり) がハローワーク(公共職業安定所)から支給します。
本校で受講可能な「教育訓練給付コース」
講座名 | 取得可能免許 | 所持免許 | 給付予定額 |
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大型二種 | 8t限定中型一種 | 75,852円 |
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大型二種 | 大型一種 | 56,492円 |
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大型二種 | 普通・5t限定準中型一種 | 84,652円 |
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大型二種 けん引 |
8t限定中型一種 | 100,000円 |
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普通二種 | 大型・中型・8t限定中型 一種 |
46,230円 |
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大型 | 8t限定中型一種 | 46,406円 |
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大型 | 5t限定準中型一種 | 57,238円 |
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大型 | 準中型一種 | 51,560円 |
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大型 | 普通一種 (MT) |
64,110円 |
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大型 けん引 |
8t限定中型一種 | 75,486円 |
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中型 | 5t限定準中型一種 | 28,558円 |
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中型 | 普通一種 (MT) |
34,670円 |
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けん引 | 普通一種以上 | 29,610円 |
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大型特殊 | 普通一種以上 | 19,050円 |
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大型特殊 フォークリフト |
普通一種以上 | 22,020円 |
給付対象条件
- 在職者のうち、受講開始日において、支給要件期間(雇用保険の被保険者として雇用された期間)が通算3年以上ある方
(ただし初回に限り1年以上の方) - 離職日の翌日以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ支給要件期間が通算3年以上ある方
(ただし初回に限り1年以上の方) - 過去に教育訓練給付金を受けたことがある方は、過去の受講開始日以降の支給要件期間が、3年以上とならないと、新たな資格を得ることができません。
給付に関してのご注意
- 受給資格者でなければ、訓練給付コースへ入学されても、給付を受けることが出来ません。全額自己負担になります。
- 途中退学の場合、給付を受けられません。また、入学人の返金もいたしません。未教習の料金のみ返金いたします。
- 同時に複数の教育訓練給付コースを利用することはできません。
教育訓練給付までの流れ
1.受給資格の確認
支給要件照会票をハローワークに提出し回答書を受け取ってください。
2.入学手続き
教育訓練給付金支給要件回答書を持参してください。
3.教習開始
4.卒業検定合格
後日、教育訓練終了証明書等を発行いたします。
5.支給申請手続き
卒業検定合格後1ヶ月以内に、ハローワークで手続きを行ってください。
過ぎると申請が受け付けられません。
6.給付金支給
請後、指定口座へ支給されます。